書面|「債務整理」リゾートクラブ会員権の預託金の返還請求

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(エ) なお,原告は,第8回弁論準備手続期日(平成18年7月6日)に おいて,本件ノウハウは,甲第1号証,甲第2号証,甲第28号証,甲 第29号証,甲第32号証の1,2及び甲第34号証の各証拠で十分立 証されていると主張した上で,その外の証拠は提出しないと述べた。
イ上記ア(エ)記載の各証拠の内容について (ア) 甲第1号証について 本件覚書である。
本件覚書第2条では,第三者が本件ノウハウを使用 する場合には,原告の承認を得ることを必要とすると記載されているが, 本件ノウハウの内容は,「平成7年から平成8年の間に研究開発された 電磁波吸収材用ゴムシートの製造技術」に関する原告のノウハウ部分と いう以上には,明らかにされていない。
(イ) 甲第2号証について 原告作成に係る「薄膜多重電波吸収体の技術開発の経緯」と題する書 面である。
この書面には,技術権利の帰属の欄に「ノウハウA」との 記載が認められるものの,本件ノウハウの内容は明らかにされていない。
(ウ) 甲第28号証について シンコー技研が,株式会社ウェイベックス(以下「ウェイベックス」 という。)に対し,平成18年1月25日にファクシミリで送信した売 上帳簿の一部である。
この帳簿には,枚数,単価,売上金額等の記載は あるものの,本件ノウハウに関する記載は認められない。
(エ) 甲第29号証について 原告作成に係る「電波吸収体事業共同組織体の遷移」と題する書面で ある。
この書面には,原告の名前が記載されているものの,本件ノウハ ウに関する記載は認められない。
(オ) 甲第32号証の1及び2について 被告が,ウェイベックスに対し,被告の電波吸収体に関する特許権の 実施を許諾することなどを内容とする平成13年12月1日付の実施許 諾契約書(甲32の1)及び平成14年11月30日付の実施許諾契約 の期間延長に関する合意書(甲32の2)である。
これらの書面には, 被告の特許権に関する特許番号及び発明の名称等の記載はあるものの, 本件ノウハウに関する記載は認められない。
(カ) 甲第34号証について シンコー技研とマグエックスとの間で締結された平成13年1月5日 付の秘密保持契約の契約書である。
この契約書には,本件ノウハウに関 する記載は認められない。
ウ本件ノウハウの内容について 上記イのとおり,原告の主張に係る各証拠を精査しても,なお本件ノウ ハウの具体的な内容は明らかではない。
なお,原告が作成した「株式会社マグエックスとAにより開発された電 磁波吸収体製造用ゴムシートの製造技術一覧(平成7年〜平成8年)」と 題する書面(甲12)には,?ゴムシートの連続製造技術,?量産性とシ ート性能のための成分組成,?ゴムシートのホットプレス用ポリエステル との接着性,?ゴムシートの製造規格等の記載がある。
しかし,それらの 具体的内容は明らかではなく,本件ノウハウの内容を認定することはでき ない。
そして,本件覚書において,「平成7年から平成8年の間に研究開発さ れた電磁波吸収材用ゴムシートの製造技術」に関する原告のノウハウ部分 が原告の承認を必要とするとされたとしても,本件覚書はマグエックスと 原告間の契約であり,被告に対しその効力が及ぶわけではない。